一人で抱えているその悩み、まずはご相談ください

債務整理

建物明渡・裁判ほか

登記


利息が高くて、いくら返済しても、借金元本が減らない。借金を整理して、再び生活を立て直したいとお考えの方へ。

 


本人訴訟の支援、平成9年から20年の実績があります。家賃滞納に困っているというオーナーの方もこちらから。

 


不動産登記、相続登記、抵当権抹消や会社設立登記などあらゆる登記お任せください。オンラインで対応しています。

 

お知らせ

オンライン登記

不動産登記 費用や流れなどの目安です。 相続登記 相続登記専門・都内出張相談無料

>> そのほかお知らせはこちら

地方裁判所で裁判―本人訴訟の支援 平成9年から23年の実績があります

弁護士に依頼したほうがいい事件

訴訟する場合、費用をかけても弁護士に依頼したほうがいい事件と自ら裁判所へ出向き自ら訴訟書類を作成し、裁判してもいい場合もあります。 弁護士を入れたほうがいいのは、会社などの事件で訴額が高額なものや個人の事件でも契約書などの証拠が少なく自らの主張を立証するのが困難で専門家の力を借りたほうがいいと思われる事件です。また、法律や判例の知識がないと難しい事件、裁判を自らすることに多大なストレスを感じる場合含まれます。 その代わり弁護士に依頼した場合は着手金と成功報酬、日当、実費がかかります。

自ら裁判してもいい事件

自ら裁判するのに向くのは相手方の債務不履行が明瞭であり、相手が裁判に応訴してまでして争ってこないであろうと思われる事件で、このような事件は、結局相手方にお金の支払い等履行する能力がない場合が多いです。 このような事件を弁護士に依頼しても相手方から金銭の回収が出来なかったりして裁判を弁護士に依頼することが費用倒れになりかねない場合も少なくありません。  また、依頼した弁護士が自分の思っていることと違う方向に進み、依頼人の利益ではなく、しきりに和解を進めてくる、相手方弁護士と裏で通じているかのようで闘う姿勢が見えない、そして事件を早く終結させたがるなど不信を抱いてしまった場合も、弁護士を変えたり、自ら裁判することも検討できます。

ゆき松司法書士事務所の本人訴訟支援

自ら裁判してもいい事件といえども、裁判をするにあたってはどのように訴状を書いたらいいのか訴状作成の専門家に相談したい場合もあります。それに対応するのが当事務所です。 当事務所では、訴状を作成、証拠説明書作成、準備書面作成等書類作成をし、提訴に必要な添付書類、証拠をつけ、印紙、郵券を計算し裁判所へ提出します。 ご本人が裁判に集中できる体制を整えます。 また、最高裁判例、下級審判例を検索し類似事件での争点、要件を調査します。 (参考判例秘書 https://www.hanreihisho.com/hh4/

司法書士の本人訴訟支援を必要とされる方は以下のような方が多いです。

  1. 裁判所へは自分で出頭するので、訴状や答弁書等訴訟書類を作成してほしい。
  2. 本人訴訟として裁判したい
  3. 相手方も本人訴訟であり弁護士をつけるまでもない
  4. 契約書や領収書などがそろっているので勝訴するのは当然、弁護士に依頼するまでもない。
  5. 弁護士への着手金を用意できない。
  6. 弁護士に依頼したけれど、信頼できないのでその弁護士を解任して自分で裁判したい
  7. 数十万から100万円単位の着手金を用意できない。もっと低廉な費用で裁判できないものかと悩んでいる。
事例

  1. 貸金請求、報酬請求、家賃請求、
  2. 残業代請求、付加金請求
  3. 訴状、答弁書、準備書面作成

過去当事務所で取り扱った訴訟事務の事例はこちらから

司法書士の訴状作成 ―労働審判ー残業代支払い請求

  1. 勤務先でのサービス残業、休日出勤の残業代
  2. 残業代(割増賃金請求)の計算
    労働基準法において、労働者の上限労働時間を決め、それを超えた場合は、割増賃金の支払いが義務となっています。
    時間外労働 1日8時間若しくは週40時間を超えて労働し場合 25%割増
    1週に1日の休日もなく働いた場合、休日労働の場合 35%割増
    深夜労働 午後10時から午前5時までの間に労働した場合 25%割増
    深夜、時間外労働 時間外労働が深夜まで及んだ場合 50%割増
    休日労働が深夜まで及んだ場合 60%割増
  3. 計算方法
    1. 日毎に、8時間を超えた労働時間数を記載する。
    2. 1週40時間を超えている場合は、カウントし、割増率を加算する。
    3. 休日労働、深夜労働部分の労働時間をカウントし、割増率に従い加算
  4. 準備する書類など
    1. タイムカードの写し、IDカードの写し、無ければ、労働時間の分かる業務日報、営業日報、また、手帳や日記、時間管理票等ご自分で記載したものなど、これらのなかの1点以上
    2. 上記1に記載したものが何らない場合において、長時間労働が常態化していた場合は、申立人や同僚の証言
    3. 過去の給与明細

当司法書士事務所では、上記例示した、残業代以外にも労働問題全般についてご相談を受けております。お気軽にご相談下さい。

無料登記相談・無料借金相談

各種登記申請全国法務局インターネット申請対応。
債務整理、任意整理、自己破産、民事再生(小規模個人再生、給与所得者再生)

事務所

ゆき松司法律事務所

〒164-0003
東京都中野区東中野4丁目3番1号 ヤナセビル203

03-5332-3808

月曜日~金曜日 9 : 00~18 : 00