退職代行サービス

司法書士法律家であるからできる退職代行サービス 内容証明郵便基本サービス58,000円(消費税別途)

会社等勤務先を退職したいけれども辞めさせてもらえないとお悩みの方

通常、勤務先を退職したい場合は、退職届を提出します、その後2週間経過後退職となります。勤務先の承諾は不要です。

人間関係のしがらみから退職したいと言い出しにくい場合や退職したいけれども会社から退職を引き留められて困っている場合など当事務所で退職代行サービスを引き受けております。

サービス内容

毅然としつつも、温かみのあるきめ細かで柔軟な対応をします

内容証明郵便などにおいて退職を申し入れするパターン以外にも、ケースによっては、電話連絡や会社へ訪問して退職の意思を伝えることもできます。内容証明郵便(手紙)で退職の意思を伝えたとしても、自らの気持ちやどうしても伝えたいことがある方にはそれに応じた対応をします。
退職したいけれども、出来たら角を立てず、円満退職を希望したい方についてもその要望にかなうように出来るだけの努力をします(オプションサービス21,600円)。ただ会社の対応によっては、法律に基づき淡々と手続きを踏み退職しなければならない場合も多々あります。

取り戻す必要があるものは請求します

未払い給与など請求できるものについては返還請求します。また私物のパソコン、荷物等引取り代行をします。労働基準法23条は労働者の退職の場合は、請求を受けた日から7日以内に賃金をしはらい積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと規定します。

  • 年次有給休暇の未取得があれば残りの勤務はその消化に充てるなど申し入れます。
  • 欠勤する場合の連絡をします。
  • 社会保険、税金、年金関係の書類についてもサポートします。
  • その他、司法書士簡裁訴訟代理人としての職務の範囲内の140万円までの(例、未払給与支払請求、交渉など)を相談者に代わって代理します。

別途、労働審判申立書作成も対応。

労働審判は、以下のような制度で、地方裁判所で行われます。

  • 3回以内の期日で紛争の解決を図ります。
  • 裁判官と労働者の事情を詳しい審判員、使用者の事情に詳しい審判員の3名で構成する労働審判員会が審理します。
  • 話会いによる解決をし、これがまとまらない場合、裁判所で結論を出します。
  • 裁判所での手続きで3回以内の期日で終了することから、訴訟と比べ経済的にも日程的にも負担が少ないのが特徴です。

    利用できる紛争

    パワハラやセクハラ

    セクハラやパワハラについてはそのような加害行為があったこと自体を争われることも多く、裏付けとなる証拠を集めなくてはなりません。例えば、録音、メールの写し、記憶に基づくメモなどです。

    セクハラについては合意であったとか、社員当事者の私的な行為で会社は全く知らなかったと言い訳をする場合もあります

    加害者の会社における職務上の地位や被害者と加害者の職務上の関係を明瞭にし会社の職務に関連した強制であることを明瞭にしなくてはなりません。

    仕事上のミスを理由として損害賠償を受けた、支払う必要があるのか

    ミスと言えないような場合や軽度の過失の場合損害賠償までする必要はないといえます。

    しかし、故意や重大な不注意の場合は損害賠償する必要があります。それでも犯罪的なものや悪質なものを除いて全額の賠償は負わないのが原則です。

    • 退職したいのにそれを制限することは許されません。損害賠償しない限り退職させない等の制限はできません。自ら退職するのは自由です。
    • また損害賠償などを賃金から天引きすることは違法となります
    • 賃金、賞与、退職金の支払い請求
    • 解雇問題

    働き方改革関連法 

    以下厚生労働省HPから引用 https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/index.html

    1.年次有給休暇
    年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
    このため、今般、労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
    2.時間外労働の上限規制導入
    残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。【施行 大企業 2019年4月~ 中小企業 2020年4月~】

    時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

    • 年720時間 以内
    • 複数月平均80時間 以内 休日労働を含む (「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
    • 月100時間 未満 休日労働を含む

    月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
    また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
    ※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

    改正前
    法律上は、残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)。
    改正後
    法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
    3.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
    正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます!
    同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
    ガイドライン※2を策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。

    1. 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
    2. 一定の要件を満たす労使協定による待遇

    併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設します。

    破産、債権整理、民事再生の相談は無料です。

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